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用語集 法律・制度・公的機関

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プライバシーマークとは?

個人情報を適切に扱っている会社に、日本の審査機関が与える認証。

  • 別の言い方:Pマーク

ひとことで言うと

個人情報を適切に扱っている会社に、日本の審査機関が与える認証

01何を定めているか

プライバシーマーク(Pマーク)は、個人情報を適切に守る体制を整えている事業者を評価し、マークの使用を認める制度です。運営するのは一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)で、1998年4月1日に始まりました。

評価の基準は、日本産業規格「JIS Q 15001 個人情報保護マネジメントシステム-要求事項」に準拠した「構築・運用指針」です。事業者は、個人情報を守るための方針・体制・計画・実施・点検・見直しのしくみ(PMS)を作り、社員に周知し、実際に回している必要があります。

制度の目的は2つあります。消費者の目に見えるマークで、個人情報保護への意識を高めること。そして、適切な扱いをしている事業者が社会的な信用を得られるようにすることです。

項目内容
対象国内に活動拠点を持つ事業者
単位法人単位(医療法人・学校法人などに一部例外あり)
有効期間2年間。以降は2年ごとに更新できる
更新申請の時期有効期間が終わる8か月前から4か月前まで
審査JIPDECが指定した審査機関が、書類と現地で審査する

02会社がすること

  1. どんな個人情報を、どこで、誰が扱っているかを洗い出す
  2. 指針に沿って社内の規程と体制を作り、社員に教える
  3. 規程どおりに運用し、内部監査と見直しを行う
  4. 審査機関に申請し、審査を受ける
  5. 取得後も運用を続け、2年ごとに更新する

作業が多いため、取得支援の会社に頼むこともできます(ISMS・Pマーク取得支援)。取得している会社はプライバシーマークの登録から探せます。

03よくある誤解

  • ISMSと同じではない。Pマークは個人情報に絞った日本の制度で、法人全体が対象です。ISMSは情報全般を対象にした国際規格の認証で、部門や拠点の範囲で取ることもあります。取引先がどちらを求めているかを確かめます。
  • 取れば事故が起きないわけではない。マークは体制が整っていることを示すもので、漏えいが起きないことの保証ではありません。事故が起きたときの報告の手続きも制度の中に定められています。
  • 法律の義務の代わりにはならない。漏えいが起きたときの個人情報保護委員会への報告などは、Pマークの有無に関係なく個人情報保護法の義務です。
この解説の出典(1件)
  1. JIPDEC プライバシーマーク制度 制度の概要

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