ひとことで言うと
個人情報の扱いを監督する国の機関。漏えいの報告先
01何をしているか
個人情報保護委員会は、個人情報の扱いを監督する国の機関です。2016年1月に設置されました。委員長と委員8人で構成する合議制の機関で、独立した専門的な立場から仕事をします。
主な役割は次のとおりです。
- 個人情報保護の基本方針をつくり、進める
- 民間の事業者や行政機関などを監視・監督する
- 漏えい等の報告を受け付ける
- 苦情のあっせん、広報や啓発、海外の当局との協力
個人情報保護法は委員会が所管しています。マイナンバー法はデジタル庁の所管ですが、マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)の扱いについては、委員会が監視・監督します。
02会社がすること
会社にとって委員会との接点の多くは、漏えい等が起きたときの報告です。報告先は業種によって違います。
| 場合 | 報告先 |
|---|---|
| 一般の民間事業者 | 委員会のWebの報告フォーム |
| 委員会が権限を各省庁に委ねている業種 | 委ねられた先の省庁 |
| マイナンバーが含まれる(不明な場合も含む) | マイナンバー用の報告フォーム |
ランサムウェアなどのサイバー攻撃による事案では、共通の様式(Excel)をメールで出す方法も案内されています。報告者の欄には担当者の名前ではなく、会社の名前を書きます。
報告と別に、本人への通知も必要です。報告の対象になる事態を知ったら、状況に応じて速やかに本人に知らせます。本人に連絡がつかないなど通知が難しい場合は、事案の公表などの代わりの措置をとります。
報告の項目には、漏えいした個人データの内容と人数、原因、二次被害のおそれ、本人への対応の状況、再発防止策などがあります。速報の時点で分からない項目は、分かった範囲で書き、確報で埋めます。
平時にしておくことは、自社の業種の報告先を確かめておくことです。事故の最中に調べ始めると、速報の目安(発覚からおおむね3〜5日以内)に間に合わないことがあります。
03よくある誤解
- 「報告すると罰せられる」わけではない。報告は法律上の義務で、出さないことの方が問題になります。委員会は報告から得た課題や対策を、再発防止のために発信するとしています。
- 警察への通報とは別。不正アクセスやランサムウェアの被害は警察への相談も必要です。委員会への報告とは窓口も目的も違います。
- 委員会は個別の被害の回復をする機関ではない。漏れたデータの削除依頼や調査は、会社自身が専門家(事故対応・フォレンジック)と進めます。
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