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用語集 法律・制度・公的機関

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個人情報保護法とは?

個人情報の扱い方と、漏れたときの報告・通知を定めた法律。

ひとことで言うと

個人情報の扱い方と、漏れたときの報告・通知を定めた法律

EXAMPLE

たとえば

不正アクセスなどで個人データが漏れたおそれがあるときは、個人情報保護委員会に速報(おおむね3〜5日以内)と確報(原則30日以内、不正の目的によるものは60日以内)を出し、本人に知らせます。

出典 ↗

01何を定めているか

個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)は、個人情報を扱う事業者が守るルールを定めた法律です。会社の大小に関係なく、顧客や社員の名簿を事業で使っていれば対象になります。所管は個人情報保護委員会です。

事業者が守るルールは、大きく分けて次の4つです。

  • 取得・利用:利用目的を決めて知らせ、その範囲で使う
  • 保管・管理:漏えいが起きないよう安全に管理し、社員や委託先にも徹底させる
  • 第三者への提供:原則として、あらかじめ本人の同意を得る
  • 開示の請求など:本人から求められたら対応する

02漏えいが起きたときの義務

2020年の改正(2022年4月施行)で、一定の漏えいが起きたときの委員会への報告と、本人への通知が義務になりました。対象は、実際に漏れた場合だけでなく「おそれ」がある場合も含みます。

報告が必要な場合例
要配慮個人情報が含まれる病歴、健康診断の結果など
財産的被害のおそれがあるクレジットカード番号、送金できるサービスのIDとパスワード
不正の目的によるおそれがある不正アクセス、盗難、従業員による持ち出し
本人の数が1,000人を超える設定ミスで1,000人超の名簿がネットで見られる状態になった

報告は2回に分けます。速報は発覚からおおむね3〜5日以内、確報は30日以内です。不正の目的によるおそれがある場合(不正アクセスなど)は、確報が60日以内になります。

03会社がすること

  1. どんな個人データを、どこに、どれだけ持っているかを書き出す
  2. 漏えいに気づいたら誰に報告するか、社内の連絡先を決める
  3. 委託先(クラウドや発送代行など)に任せている個人データも把握する
  4. 報告の様式と提出先を事前に確かめておく

漏えいが起きたときの具体的な動き方は情報漏えいのページにまとめています。

04よくある誤解

  • 「小さい会社は対象外」ではない。件数に関係なく対象になる類型(要配慮個人情報、財産的被害、不正目的)があります。
  • 「確定してから報告」ではない。おそれの段階で速報を出します。
  • ルールは変わっていく。2026年に改正法が成立し、漏えい等報告と本人通知の範囲を見直す方向で、委員会が規則の検討を進めています。最新の内容は委員会の発表で確かめます。
この解説の出典(3件)
  1. 個人情報保護委員会 漏えい等の対応とお役立ち資料
  2. 個人情報保護委員会「個人情報保護法の基本」(令和5年9月)
  3. 個人情報保護委員会事務局「政令・規則の整備に向けた基本的な考え方について②」(令和8年10月1日)

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